実質的支配者は、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者(自然人)をいい、具体的には、犯罪収益移転防止法施行規則第11条第2項において以下のとおり定義されています。
該当する方が複数いる場合は、全員の申告をお願いいたします。
なお、株式会社等で50%超の議決権を有する方がいる場合は、その50%超の議決権保有者のみが確認対象となります。(つまり、そのほかに25%超の議決権保有者がいる場合でも、その25%超の議決権保有者は確認対象から除外されます。)
◆資本多数決の原則を採る法人の場合
法人例:株式会社、投資法人、特定目的会社など
対象者)
1. 当該法人の議決権総数の25%超の議決権を直接又は間接に保有する自然人
2. (1がいない場合)出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人
3. (1,2がいない場合)法人を代表し、その業務を執行する自然人
◆上記以外の法人
法人例:一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)など
対象者)
1. 法人の収益総額の25%超の配当を受ける自然人
2. (又は)出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人
3. (1,2がいない場合)法人を代表し、その業務を執行する自然人